チャットレディは税務署に開業届が必要?提出方法と提出時期

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本記事では、チャットレディのお仕事を本格的に始める女性が気になるポイントのひとつである開業届について解説していきます。

チャットレディの仕事は、複数社の代理店業務を行う事務所に所属もしくは、ライブチャットサイトと直接契約となります。ほぼ全社に共通していますが、チャットレディのお仕事は業務委託契約・源泉徴収なしとなるため、年間で20万円以上もしくは38万円以上の収入を得た場合、確定申告の提出義務が生じます。また、従業員として企業と雇用契約を結ぶ形態ではなく個人事業主として業務を行うことになります。

本記事でチャットレディの開業届について詳しく理解していきましょう!

本記事のポイント

  • チャットレディは開業届の提出がなくても問題ない
  • 開業届を出すことで青色申告で税金負担が少なくなる節税メリットがある
  • 年間100万円以上を目指すなら青色申告届けを出した方が良い

チャットレディは開業届を出さなくても問題ない

個人事業主として働くチャットレディは、税務署に開業届を必ず届け出なくても良いです。一般的には、起業・独立をして自営業業者として仕事を始める人は税務署に事業の開始を通知する開業届を出す仕組みになっていますが、開業届の提出をしないと事業をスタートできないわけではありません。

また、チャットレディのお仕事で開業届を出さないことが原因で税務署からの罰則・罰金・業務停止ペナルティなどは一切ありません。あくまで税務署に事業開始のスタートを通知するための手続きとなっています。

ただし、開業届を出すメリットは節税や開業前の必要経費を初年度の収支に反映させるなどのメリットがあります。本格的にチャットレディで稼ごうと思っているなら、開業届を提出することをおすすめします。

チャットレディは開業届を出した方が節税できる

チャットレディ、テレフォンレディ、メールレディのお仕事は開業届を出さない場合、雑所得として白色申告で確定申告を行う流れになるケースが多いです。そのため、開業届を出さなくてもチャットレディのお仕事はできます。(開業届を出さなくても罰則・ペナルティなどはありません。)

ただし、本格的にチャットレディのお仕事を継続していくなら開業届を出した方が節税メリットを受けることができます。

開業届と同時に青色申告承認申請書を提出すれば、毎年特別控除65万円が控除されるためチャットレディのお仕事として65万円を確定申告時に経費扱いにできるメリットがあります。

特別控除が受けられる青色申告承認申請書は原則、開業届を税務署に提出していることが大前提となっているため、開業届を提出するメリットは大きいですね。

ポイント

チャットレディは業務委託契約として働くため、個人事業主として報酬を受け取ることになります。チャットレディは、源泉徴収が不要なお仕事に属するため源泉徴収なしで報酬を受け取るケースが多いです。そのため、開業届を出していなくても必ず毎年確定申告の手続をして納税を行わなければいけません。

チャットレディが開業届を出すメリット

続いて、チャットレディが開業届を出すメリットを確認していきましょう。青色申告で特別控除が受けられる以外にもメリットがあります。

  • 青色申告承認申請書で毎年特別控除65万円が受けられる
  • 開業前に購入したパソコンやWebカメラも経費にできる
  • 経理業務などで家族を従業員にして経費を支払うこともできる
  • 個人事業主・屋号が入った銀行口座の開設ができる

開業届の提出で上記のメリットを受けることができます。上記以外にも赤字を繰り越すことができるメリットがあります。チャットレディのお仕事で赤字が出ることはありませんが、チャットレディ以外の事業として飲食店などを開業した時はメリットを享受できますね。

チャットレディの開業届の提出方法

チャットレディの開業届の提出方法は非常に簡単です。自分が開業する住所からもっとも近い税務署に足を運んで、開業届の用紙を受け取ってその場で記入して提出するだけです。(持参物は個人用の印鑑を持っていきましょう。)

書き方が分からない場合、税務署の職員の人に尋ねれば教えてくれます。A4用紙1枚のみ提出するだけなので、税務署が混雑していなければ30分もかからずに提出が終わります。

あなたの自宅のそばの管轄税務署はインターネットや区役所で確認することができます。市区町村名+税務署でGoogle検索すれば最寄りの税務署を知ることもできます。

ポイント

チャットレディの開業届は、飲食店事業などのその他事業の開業届と統一されています。個人事業主の仕事によって書式が異なることはありません。

開業届の提出時期

開業届は、事業開始日から1ヶ月以内に提出するルールになっています。ただし、上述している通り、開業届を提出しなくても問題ない仕組みになっています。開業届を期限内に提出できなくても罰則やペナルティなどはありません。面倒な事務手続きをまとめて終わらせたい人は、チャットレディの仕事が始める前に青色申告承認申請書と一緒に提出すれば良いでしょう。

開業届の受け取りを拒否されることはない

期限が過ぎている、開業届を提出する事業が認められないなどの理由で税務署から開業届の受け取りを拒否される心配は不要です。チャットレディならインターネットサービス業やサービス業に属するお仕事です。開業届を提出する際は、「インターネットサービス業」、「オンラインライブチャット配信サービス」などの事業概要を記載すると良いでしょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。チャットレディは開業届を提出する義務があるのか解説しました。

開業届を出さなくても問題ありませんが、65万円の特別控除で経費を増やすことができるなどのメリットがあります。本記事を参考に開業届と青色申告申請書を提出してみてはいかがでしょうか。

最後に本記事の重要ポイントをおさらいしましょう!

本記事のポイント

  • 開業届を出さなくても問題ない
  • 開業届のメリットは大きい
  • チャットレディを継続的に続けていくなら最初から出しておいた方が良い

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